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【2022年版】外国税額控除の確定申告のやり方(米国株編)

悩める人

米国株の配当金は二重課税で、確定申告すると引かれた税金が戻ってくる?

このような疑問に答えます。

記事要約

・外国税額控除について

・確定申告の記載例

・米国株は連続増配株、高配当株が多い

この記事はこんな人向け

・外国税額控除の記載方法がわからない

・米国株でまとまった配当金がある

2018年から米国株デビューしましたが、米国株の配当金は、日本と米国の両方で課税されています。

  • 米国で10%課税
  • 日本でおよそ20%課税

米国で課税されている部分は外国税額控除することで、戻ってくる可能性があります。

今回、「国税庁 確定申告書等作成コーナー」での確定申告の書き方を解説していきます。

※本記事は個人の見解です。記事内容に従って行動した結果不利益を被った場合でも、筆者は一切責任を負いませんので何卒ご了承ください。

※税金の取り扱いについては税務署・税理士に相談の上対応されることをお勧めします。

外国税額控除の書き方

外国税額控除の書き方は覚えてしまえば簡単ですが、1年に1回なので忘れてしまいますよね。

まずは、国税庁のホームページから、確定申告書のコーナーに行きましょう。

>>令和3年確定申告書のページ

外国税額控除

収入金額・所得金額、所得控除を入力していくと、「税額控除・その他の項目」の入力になります。

このページの下のほうにある「外国税額控除等」の項目を選びます。

「外国税額控除の入力」のすぐ下にある「外国税額控除の計算がお済でない方」を選択します。

さらに下の「1.本年中に納付する外国所得税額」のシートに必要事項を記入していきます。

①国名:米国

②所得の種類:配当

③税種目:源泉所得税

④納付確定日:配当を受け取った年の12月31日(例:令和3年12月31日)

④納付日:納付確定日と同じ

⑤源泉・申告(賦課)の区分:源泉

⑥所得の計算期間:(例:令和3年1月1日ー令和3年12月31日

⑦相手国での課税標準:配当金の総額

⑧左にかかる外国所得税額:外国所得税の総額

納付確定日と納付日は所得を受け取った年の月末を入力しました。

「2.調整国外国所得の計算」には米国株の配当金総額を記入します。

「3.外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度額の計算」のシートです。

政令指定都市の方は、「はい」にチェックしてください。

「前3年以内の控除余裕額の計算」はすべて空白にしました。

すぐ下に、「4.前3年以内の所得税の控除限度額等」について書かれていますが、ここも空白です。

入力終了すると、自動で計算してくれます。

今回は、2021年の米国株の年間配当金130,393円(税引き後)に対して、外国税額控除等は4,096円でした。

確定申告の仕組みを理解せずとも、オンラインの「確定申告書作成コーナー」で項目や数値の入力だけ出来れば自動計算してくれます。

米国株は連続増配株、高配当株が多い

米国株は連続増配株、高配当株が多く存在します。

不労所得である配当金収入を増やすには最適な環境です。

日本企業では、連続増配株が少なく株主還元の意識が低いので、景気が悪くなるとすぐに減配します。

配当金収入を増やすためにも、米国株をコツコツ買い増していきましょう。

まとめ

米国株で配当金をもらっている人は、米国と日本の2重で課税されています。

米国で課税されている分は「外国税額控除」で、ある程度ひかれた税金が戻ってきます。

確定申告もわかりやすい記入例があれば簡単にできます。

あまり戻りは多くないですが、やる気と時間があれば挑戦してみましょう。

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